労災(労働災害保険)について
通勤途中や勤務中の怪我は労災です。
労災(労働災害保険)とは
大森駅前整骨院は労災指定医療機関です。
労災を使用して治療を受けたい場合、労災指定医療機関でのみ受診することが出来ます。
会社で資料整理をして重い物を持ち上げた時に腰がギクッとなり動けなくなってしまった。
通勤途中に駅の階段を踏み外して足首を捻って痛めてしまった。
このような仕事中、通勤途中のお怪我は労災保険適応で、大森駅前整骨院にて施術を受けることが出来ます。
労災での施術
- 手技療法
- 物理療法
- 運動療法
- リハビリ
- 生活指導
大森駅前整骨院では、患者様の状態に合わせて的確な施術を選択し、患者様の回復に全力でサポートさせていただきます。
負担金
労災保険適応の場合、窓口での費用負担はございません。
(一部例外を除く)
労災適応で大森駅前整骨院にて施術開始までの流れ
- まず始めにお勤め先の労災担当者に申し出て頂き、労災保険で施術を受ける事が出来るかをご確認ください。
- 労災保険で大森駅前整骨院にて施術を受ける事のご確認が取れましたら、所定の用紙を受け取り、必要事項を記入します。
※書類【療養補償給付たる療養の給付請求書】の様式第7号(整骨院用) - ご記入後、大森駅前整骨院までご連絡ください。
その際、症状、経過等を確認させていただき、ご都合のつく時間でご予約をお取り致します。
ご質問等ございましたらなんなりとお聞き下さい。ご説明させていただきます。 - 大森駅前整骨院に書類をお持ちいただき、再度しっかりとお話を聞かせて頂きながら、施術方針を決定し、開始となります。
交通事故の治療についてはこちらをご覧ください。交通事故治療について
労災保険の請求用紙について
労災保険の請求用紙には、いくつかの種類があります。
大森駅前整骨院での診療は柔道整復師から手当てを受けた場合に該当しますので、用紙は柔道整復師用の療養の給付請求書が必要となります。
※ 柔道整復師用の用紙は『表面の右上部に柔の文字』が○で囲まれています。
当院で、業務災害または通勤災害による傷病の診療を受けられる場合は、労働基準監督署にて、下記の用紙を入手してください。
- 業務災害の場合は
- 療養補償給付たる療養の費用請求書(柔整)_業務災害用(様式第7号(3))
の用紙 - 通勤災害の場合は
- 療養給付たる療養の費用請求書(柔整)_通勤災害用(様式第16号の5(3))
の用紙
労災申請のための用紙は、厚生労働省のホームページからダウンロードすることも出来ます。
労災保険給付関係請求書の注意事項を必ず読みご確認いただいたのち、ダウンロードしてご記入ください。
ブラウザでの閲覧中の状態で印刷を行うと、枠線の欠けや記入欄のズレが発生する場合があります。
この場合、用紙の不備として申請ができませんので
※ 用紙は必ず一度パソコンなどにダウンロードし、両面印刷をして下さい。 ※